よくあるご質問
Q&A
よくあるご質問
お客さまからいただくご質問をQ&A形式でまとめました。ご覧ください。
産業廃棄物
Q.01

お客さま
産業廃棄物とは何ですか?
廃棄物のうち、事業活動に伴って発生した廃棄物で、廃棄物の発生量やその物の性質から、環境汚染の原因になるものとして、法および政令で定めるものが産業廃棄物(産廃)です。
また産業廃棄物は、どの事業活動から排出されても産業廃棄物とされる12種類と特定の事業から排出されると産業廃棄物とされる7種類に区分されます。
中でも、人の健康または生活環境に被害を及ぼす危険のあるもの(毒性・爆発性・感染性)を「特別管理産業廃棄物」といいます。
種類は、下記の日本産業廃棄物処理振興センターのHPを参照ください。
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui.html
廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等

M.E.C.

お客さま
具体的にどのようなものが産業廃棄物に該当しますか?
例えば、飲食業であれば食材のビニールや食材缶、食材瓶、グラスや陶器などです。事務系の事業所であれば事務机や椅子、OA機器、ファイル等の備品・消耗品です。
判断が難しい場合は、市町村の担当部署へ確認してください。

M.E.C.
Q.02

お客さま
廃棄物処理業者は、なんでも処理することが可能ですか?
廃棄物を扱う処理業者は、回収できる場所や処分できる場所などの地域ごとに、必ず「許可証」を持っています。
産業廃棄物は都道府県および政令市の許可証があり、許可証には、扱う廃棄物の種類、許可期限などが記載されています。
よって、許可証に記載された廃棄物しか処理ができません。
新たな廃棄物処理業者に委託する際にはもちろん、すでに取引のある処理業者にも、必ず許可証の提出を依頼して、内容を確認してください。

M.E.C.
Q.03

お客さま
排出する際に何か注意することはありますか?
産業廃棄物については、排出前には必ず廃棄物の「委託契約書」を交わし、マニフェスト伝票を交付しなければなりません。
弊社で委託契約書を作成することも可能です。まずはご相談ください。

M.E.C.
Q.04

お客さま
マニフェストとはなんですか?
マニフェストは、廃棄物処理の流れを確認する伝票で、廃棄物と対で動いていきます。
委託契約書と同様に、産業廃棄物を廃棄する際は、必ず必要なものです。
産業廃棄物の収集運搬・処分を処理業者に委託する場合、排出のつど、処分先ごとに「マニフェスト(産業廃棄物管理表)」を交付することが義務付けられています。
「収集運搬」「中間処理」「最終処分」といったそれぞれの段階ごとに、適正に業務を完了したかどうかを確認するために必要な伝票で、一定期間の保管も義務付けられています。

M.E.C.
Q.05

お客さま
産業廃棄物処理の費用はどのくらい掛かるでしょうか?
処理費については、廃棄物の種類や状態によって異なりますので、まずは当社へお問合せ下さい。
M.E.C.

一般産業廃棄物
Q.01

お客さま
一般産業廃棄物とは何ですか?
一般廃棄物は、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみなど)のことです。

M.E.C.
Q.02

お客さま
排出する際に何か注意することがありますか?
廃棄物を回収する塵芥車(パッカー車)は、圧縮して積み込みますので、積んだ後での分別はしないですべて市町村の処理施設へと搬入され処分されます。
特に長崎市では工場搬入時に定期的に展開検査を実施して、受け入れ対象外の廃棄物(燃やせないごみ、資源ごみ、産業廃棄物など)などを混入させるマナーの悪い排出者を指導しています。
必ず分別をして、廃棄するようにお願いいたします。
またスプレー缶、ガスボンベ、ライター、シンナー等発火性の高い溶剤などの混入は過去にも車両火災事故が起きており非常に危険ですのでおやめ下さい。

M.E.C.
Q.03

お客さま
分別方法を教えてください。
一般廃棄物の分別方法は、各市町村によって異なります。お住まいの市町村役場にご確認ください。佐世保市の分別方法については、こちらを参照ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/kansei/bunrui/index.html
家庭系一般廃棄物
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/recycl/documents/jigyousyogomibunbetu.pdf
事業所ごみの分別一覧表

M.E.C.
Q.04

お客さま
回収した廃棄物は、どこで処理されるのでしょうか?
佐世保市内の事業系一般廃棄物については、東部クリーンセンターと西部クリーンセンターに持ち込むことができます。一般廃棄物は、主に市区町村など自治体に処理する責任があります。つまりは、佐世保市内の一般廃棄物は佐世保市の施設で処理しなければならず、他の市町村の処理施設に搬入することは、禁止されています。
廃棄物は、出したら終わりではありません。
ちゃんと処理されたか確認を怠ると、知らず知らずのうちに違法行 為(不法投棄など)に加担しているかもしれません。

M.E.C.